生命保険、医療保険など、保険の知識やお得な情報も一般社会に浸透しています。
その中でも注目されている屋根修理に関する保険といえば、火災保険です。
今お住まいのご自宅にも火災保険をかけているはずです。
その火災保険を活用し、屋根を修理することができます。
1.今すぐ加入している火災保険の再確認を!
これまで屋根修理や雨漏り修理といえば、多くの方が自費で修繕工事を実施してきました。
住宅に一定期間の保証があったとしても、雨漏りや修理の工事事例が発生するのは、保証期間が終わった後のほうが圧倒的に多くなります。
保証期間が過ぎれば、自費で屋根の修理を行うのも無理はありません。
特に火災保険は、突発的に火事が発生し、家が焼けたときにしか保険金が支払われない、と多くの方は思っているからです。
ところが、火災保険の適用範囲は、風災、水災、雪災といった自然災害にも及んでおり、補償対象として保険金が支払われるようになっています。
もう少し詳しくみてみると、火災保険の適用範囲は、思ったよりも広く専門家にその判断を依頼すれば、雨漏り修理やカーポートの破損などにも適用できる場合があります。
2.火災保険を適用して屋根修理
最初の項でもお伝えしましたが、火災保険の適用範囲は、火災だけではありません。
風災、水災、雪災にまで及びます。言葉では難しいので、少し事例を挙げて解説してみましょう。
風災といえば、わかりやすいのが、台風や突風です。
強い風で瓦が落下したり、スレート屋根が損傷することもよくあります。
雪災の事例でいうと、雪の多い地方では、雪の重みで雨樋が曲がってしまいます。
また、屋根材が風で飛ばされ、カーポートに当たって破損したことが証明できれば、火災保険の適用対象となります。
上記はわかりやすい例です。
もう少し細かくわかりにくい事例を挙げてみると、破損ではなく、トタンやスレートの浮き、雨水の浸入による雨漏りも補償対象です。
「この損傷は単なる経年劣化では?」と自分で決めつける前に、必ず専門家や保険会社に火災保険の適用対象になるのかどうかを確認してください。
3.無料というのは詐欺にならないの?
多くの火災保険では、自然災害による被害も対象となっています。
屋根修理に関する補償は、風災補償です。
大手の保険会社の火災保険に加入していれば、ほとんどのケースでは、風災補償を備えています。
ごくまれに保険料の安い火災保険では、風災補償が適用されない場合もあり、必ず確認が必要です。
無料で屋根工事や屋根修理ができる、というのも、火災保険の風災補償が適用になる火災保険に加入していることが前提だからです。
「無料で工事をします!できます!」という広告は、間違いではありません。
実質無料にできる場合もありますが、できない場合もあるからです。
また、追加工事を行う場合や大規模な工事を希望する場合は、その費用に関しての保険金は支払われません。
そして、火災保険の申請から承認には時間がかかります。
請求が完了してから、30日程度かかりますので、トータルでは2か月ほどの時間がかかります。
余裕を持って火災保険の請求申請を行いましょう。
4.火災保険が適用できない場合は自費で屋根修理を!
火災保険で屋根を修理する場合、よくある事例に当てはまれば、保険金が支払われやすくなります。
その代表的な修理工事が、屋根の張り替え、ずれた瓦・スレート瓦のひび割れの修繕、雨樋修理などです。
原因が「風災」であることが明らかであれば、火災保険金を前提とした屋根の修繕工事を行うことができます。
また、経年劣化、地震による被害、人的被害は、火災保険の適用対象ではありません。
地震や人的被害は別の保険でカバーできます。
経年劣化であるのか、自然災害であるのか、その判断が難しい場合は、専門家に相談してください。
屋根修理では、納得できるような工事内容をご希望であれば、支払われる火災保険金に加え、その差額を支払って自費で屋根修理を行いましょう。
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