アパート物件では、築年数が経過するうちにいつの間にか雨漏りが発生してしまいます。
借主の居住者からの報告があれば、すぐに対応できますが、貸主側が全ての費用を負担するのでしょうか?
貸主側の責任の範囲や対応について解説します。
早期に雨漏りの報告があれば逆に幸運です!
大切なアパート賃貸物件は、何か不具合があればすぐに修理する必要があります。
特に雨漏り被害は、一つの部屋だけではなく、他の部屋にも影響を与えることが多く、すぐに修理しなければ、被害が拡大し、放置すればするほど修理時の工事内容も複雑になり、高額になってしまいます。
借主からの雨漏り被害の報告があったら、不動産会社を通じて雨漏り被害の調査を行う必要があります。
こうした調査は、無料で対応している場合が多く、まずは雨漏りの原因の特定を行うことが大切です。
その後、修理を誰が行い、費用を負担するのかを決める必要があります。
原則、雨漏りの発生は大家に責任が生じると考えておきましょう。
雨漏りを放置することによるリスク
雨漏りを放置すると、建物全体の資産価値が下がってしまいます。
一つの部屋だけではなく、複数の部屋に雨漏りが発生することも多く、根本的な原因を特定し、修理工事により解決していないと、再度雨漏りが発生したり、気がつかないうちに、天井や壁にシミができたり、湿気が多くなり、カビが発生し、居住者の病気の原因ともなります。
雨により、湿気も多くなり木材が腐りやすくなります。
シロアリの発生原因にもなることがあり、木造のアパート物件であれば、注意を要します。
さらに漏電の被害も考えられます。
火災にも発展することもあり、雨漏りを放置することによるデメリットは計り知れません。
雨漏りしていた箇所に電気機器を置いていれば、使えなくなることもあります。
借主には修理義務があるが貸主が費用を負担する場合とは?
雨漏りの発生は、屋根や天井裏、雨樋などが原因箇所になることが多く、清掃業務を管理業者に委託している場合は、雨漏りの発生原因によっては、家主に責任はもちろんですが、清掃業者にも責任が及ぶことがあります。
その他、ベランダの排水溝などにもゴミが詰まり、それが原因となって雨漏りが発生することがあります。
人為的な原因であれば、借主にも責任が及ぶことがあります。
自然発生的な原因が元で発生した雨漏りは、突発的で予想が難しく、貸主と借主で修理費用を負担することもありますが、たいていは貸主が修理費用を負担します。
火災保険に加入していれば、自然災害によるものであれば、雨漏り修理費用を全額カバーできる可能性があります。
入居者の家財に関しては、貸主に損害賠償が発生します。
雨漏り被害では家財に被害が生じた場合に借主から修理費用を請求されることがあります。
こうしたケースに備えて、施設賠償責任保険に加入していれば、家財の損害賠償金もカバーすることができます。
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