火災保険や住宅総合保険に加入しているご家庭がほとんどですが、保険の活用についてはまだまだ理解不足の方が多く、保険料を支払っているだけになっている方も多いようです。火災保険が適用になるケースが増えていますので、しっかり活用していくべきでしょう。
どんな火災保険に加入するべき?
住宅ローンを組んで戸建住宅を購入するときには、担保となる建物に必ずといっていいほど火災保険をかけることになっています。万一の火事やその他の災害・事故で建物が壊れたり、使えなくなったりすることがあるからです。
火災保険は火災の場合だけではなく、自然災害全般による損傷にも適用されます。火災保険の種類としては、「住宅火災保険」や「住宅総合保険」になります。
屋根修理に有効な火災保険でも「風災、ひょう災、雪災」などに必ず対応した種類の火災保険であることが前提です。保険の種類によっては、水漏れ、ガス爆発、水災などにも幅広く対応しているものがあります。
意外と多い保険金支払い事例
屋根に関していえば、台風や雪、雨や落雷、ひょうなどにより屋根が損傷を受けたりすることがあります。専門家による審査で保険金の支払いや金額が決まりますが、よくある保険金の支払い事例をみると保険金の申請をしたほうがいいと思われるケースが多いということに気づきます。
主に自然災害による破損の認定が行われていますが、強風や地震による屋根瓦の割れ、雨樋の破損、最近発生した外壁のクラック、強風で飛ばされた瓦、割れた瓦などは、以前に修理した箇所に関しても事後申請により保険金が支払われることがあります。
他にもアンテナの倒壊、雨樋の変形・破損、瓦の浮き、外壁、カーポート、テラス、門扉、エアコン室外機、漆喰の崩れなどで認定された事例が多数あることがわかります。同じような破損でも経年劣化ではない場合は、認定されるケースが多くなります。
保険金が支払われる基本条件を押さえる!
保険金が支払われないケースもありますので、もしものときに備えて基本条件を押さえておきましょう。経年劣化のように見えても、プロが審査すれば、自然災害による被災と認められることがあります。
2年以内の自然災害によって起きた損害も適用対象ですので、記憶をたどって雨漏りや屋根トラブルが発生した時期を思い出してみましょう。保険料や住宅ローンも滞納していないことが条件です。
損害額は20万円以上でなければ支払われません。事前に修理業者に修理工事の見積もり依頼が必要です。原則として同じ箇所は、これまで修繕した実績がないことが条件となっています。
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