雨漏りを完全に直すには高額な工事費用が必要になります。
業者に見積りをとってご自身で支払っている方も多いですが、もしかするとすべて無料で工事ができるかもしれません。
今回は、雨漏り修理と保険の関係についてご紹介していきたいと思います。
1.火災保険は火災以外でも補償してくれる?
一般的に火災保険は火災でしか使えないと思っている方がかなり多いです。
実は火災だけでなく災害でも使えます。
例えば、
- 台風の際に、屋根材が数枚飛んでしまった。そのせいなのか天井から雨漏りして壁紙が塗れてしまった。
- 大雪のせいで、雨樋が下側に少し変形してしまった。
- 屋根に積もった雪の落雪で、カーポートの屋根が破損してしまった。
上記の例での、屋根材の修理、天井の修理、壁紙の取り換え、雨樋の取り換え、カーポートの屋根の取り換えなどは、すべて火災保険の補償対象となります。※(通常は補償対象になりますが、詳しくは保険会社に確認してください。)
2.火災保険の適用範囲
火災保険は基本的に経年劣化には適用されません。
台風や集中豪雨や大雪など自然災害によって、損害を受けた場合のみ保険が適用されます。
例えば
- 台風で屋根材が飛んでしまった。
- 雪の重みで雨樋が変形してしまった
などです。
屋根材の一部が飛んでしまった場合や、飛来物が飛んできて屋根材が破損してしまった場合などは、雨漏りに直結する原因にもなりかねません。
経年劣化による雨漏りは保険対象外ですが、上記のような自然災害が原因での雨漏りの場合は火災保険の補償対象となります。
雨漏りに保険が適用されるというよりも、自然災害前の状態に戻すことに保険が適用され、結果として雨漏りも改善されるといった感じです。
保険の適用には3つのポイント
保険の適用には3つの注意点やポイントがあります。
- 自動車保険のように保険を使っても保険料は変らない。(2017年9月現在)
- 保険は、2年前までさかのぼって請求できる
- 20万円以下の工事は適用されないといった金額の下限が設定されている(保険によって金額は異なります)
3.災害保険以外につかえる「瑕疵担保責任保険」
災害保険以外に使える保険に「瑕疵担保責任保険」といったものがあります。
平成21年10月1日以降の新築住宅では、住宅の引き渡しから10年間は雨漏りなどの瑕疵は保険で担保されています。
「住宅の品質確保等に関する法律」によって10年間は、建設会社は瑕疵担保責任を負うことが義務付けられました。
仮に建設会社が倒産してしまった場合や、建設会社に資金的に余裕がなく瑕疵担保責任を果たせない場合でも、免責額10万円を支払えば、修繕にかかる工事金額の100%を受け取ることができます。
自然災害で住宅や周辺の一部が破損した場合は、ご自身で契約している火災保険の書類を確認して利用できるものは積極的に使ってください。築後10年以内の雨漏りは、建設会社に連絡して無償で修理してもらいましょう。
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