HOME » 屋根の修理費用・見積 » 費用を抑えるポイント » 火災保険の利用で屋根工事費用を無料にできるのか?
火災保険屋根工事

自然災害による屋根修理、雨漏り修理には、加入している火災保険を活用することが、賢い屋根修理の方法として紹介されていることが多いと思います。
ここでは具体的に火災保険を活用し、本当に実質無料で屋根修理ができるのかどうかを解説します。

1.火災保険でできる屋根修理

一般的に住宅を購入したときには、火災保険に加入するはずです。
現金一括で購入する方は少ないと思いますが、住宅ローンを組んで購入した場合には、強制的に指定の火災保険に加入するようになっています。
なぜなら、火災などで自宅が燃えてしまった場合、住宅ローンの担保となる住宅が無くなってしまうからです。
担保がないと住宅ローンは組めませんし、住宅ローンでは、建物そのものが担保となっています。

そして、火災保険は、火災だけではなく、自然災害全般に対して補償されます。
特に屋根修理では、「風災、ひょう災、雪災」がポイントになります。

火災保険とよく似た「住宅総合保険」に加入しているなら、さらに補償範囲が広くなります。

だからこそ、数年ごとに火災保険の補償内容を再確認し、火災保険で屋根を含めた建物の不具合を修理できないかを検討するべきです。

2.どのようなタイミングで屋根修理をすべきか?

屋根修理が必要なタイミングは、突発的にやってきます。
その理由は、全て自然災害が対象になっているからです。
火災保険は、契約内容により違いはありますが、火災以外にも落雷、風災、水害、盗難などに適用されます。
経年劣化に関しては対象外です。
そのため、雨漏りなどが発生したときなど、気がついたときが屋根修理のベストタイミングだということになります。

自然災害による屋根の損害の中で最もわかりやすいのが、「風災」です。
強風が吹いた次の日や台風、突風、春一番など、屋根が破損しやすい時期も決まっています。
こうした強い風で、建物や家財に被害が及んだ場合には、火災保険の適用対象となる可能性が高くなります。

その他、豪雨による雨漏り、竜巻の影響による屋根の破損、ひょうが降って屋根が壊れた、瓦が割れたなどの直接の自然災害による被害があれば、間違いなく火災保険の保険金による屋根修理が可能です。

3.火災保険の請求期限や鑑定人による現場調査

火災保険 屋根工事

火災保険の保険金申請は、原因や修理費用の見積もり、書類の作成などの複雑な手続きがあり手間がかかります。
また、火災保険の屋根修理では、必ず請求期限があります。

自然災害、被害を受けた日から3年以内に請求することが条件となります。

屋根の調査は専門業者が行います。
業者に原因を調査してもらい、修理費用を見積もってもらいます。
その調査を元に保険会社に事故報告を行います。

必要書類は保険会社から指示があります。
保険会社では、保険会社が依頼した第三者の鑑定人が現場を確認し、調査結果と比べ、保険金を支払うかどうかや金額を決定します。
屋根修理工事は、保険金が決定し、保険会社からそのお金が振り込まれた時点で開始してもらいましょう。

4.火災保険について詳しい屋根工事リフォーム業者・申請代行業者を選ぶ

屋根 業者

火災保険の保険金による屋根工事リフォームは、言葉で書くよりももっと複雑です。
保険金が支払われる条件も厳しくなってきています。
火災保険の申請そのものは、誰でもできることですが、その内容は複雑です。
様々な書類を揃えるだけではなく、火災保険が適用されやすいような申請のノウハウが存在します。

初めての方は、申請しても火災保険がおりない場合もあるので、火災保険の申請に慣れた専門業者に手続きを依頼するほうがいいでしょう。

また、火災保険申請代行業者は、乱立しており、詐欺も増えています。
健全な業者選びが最も重要です。
複数の業者に問い合わせて比較し、最も良い業者に依頼するようにしましょう。

より詳しく知りたい方は
下記よりお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-905-454 (平日・土曜 9:00~18:00)

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